会則(当会設立趣旨)

市民が政治に直接参与する会会則

第一条 名称
当会の名称を「市民が政治に直接参与する会」とする。

第二条 目的
当会の目的は、一般の市民も投票を超えて政治に直接参与することによって
本当の国民主権を実現することである。また直接的に政治に関わることで
会員や日本国民の政治意識を高めることも目的とする。

第三条 会員
当会の会員は目的に賛同し書類を提出した満18歳以上のものとする。
一般の市民による活動を目指すため、公人(公権力の行使に関わりなおかつ
社会的に大きな影響力のある人物)である方には顧問として参加することは
できるが総会や理事会での議決権は持てない。

第四条 会費
当会の会費は無料である。
任意の寄付等で運営される。

第五条 退会
会員で本会を退会しようとする者は代表にその旨を文書で伝えれば退会とする。

第六条 除名
会員が本会の会則または規則に違反したときや明らかに本会の目的に
反する行為をしたとき・本会の名誉を著しく毀損した場合に該当するときは、
理事の議決を経て、これを除名することができる。

第七条 理事
当会に理事をおく。理事は理事会の議決権を持つ。
理事会は代表が開くことができる。
理事のうち一名を代表とする。その任期は三年で留任は妨げない。
理事は当会の運営に関わるもの業務をする。
選任は総会で会員のなかから選出される。

第八条 総会
総会では会則の変更・理事の選出が会員数の三分の二以上の
賛成によって決定される。定期総会は年一度行う。臨時総会は
理事の議決で行うことがてきる。

第九条 顧問
当会に顧問をおく。顧問は議決を持たないが理事会に
様々な意見提案をできる。

第十条 解任 
理事会において以下に該当する場合は議決を行使した理事の3分の2以上の
賛成を持って、理事・顧問を解任することができる。
・心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき
・職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

附則
1この会則は、2009年7月22日から施行する。
2本会の設立当初の理事は、発起人等で構成するものとし移行は会則に従う。
3所在地は代表住所とする。